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特定技能Q&A

こちらのページでは「特定技能」についてご説明いたします。

特定技能制度とは?

Q. 特定技能制度とは?
A. 2019年4月より新たに導入された在留資格の制度です。

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために新設され、人手不足が深刻な産業14分野において外国人人材の受け入れが可能となりました。
▼受け入れ可能な14分野
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

技能実習制度との違いは?

Q. 技能実習制度との違いは?
A. 制度の目的、技能水準、在留可能期間等、いくつかの違いがあります。

・制度の目的
技能実習制度は、技能実習生に日本で学んだ技能を母国に持ち帰ってもらい、日本として国際貢献をすることが目的です。
一方で特定技能制度は、日本の深刻化する人手不足問題を解決することが目的の制度です。

・技能水準
技能実習の場合、入国時には最低限の日本語能力が必要になりますが、技能の習得は入国後となります。
一方で特定技能の場合は、すでに即戦力となる技能を習得していることが前提となります。

・在留可能期間
技能実習制度は最長で5年でしたが、特定技能の場合、特定技能2号であれば在留可能期間の上限が無くなります。
特定技能1号から2号への移行は、建設、造船・舶用工業の2分野に限られていますが、全14分野への拡大が検討されています(2023年1月現在)。
※特定技能1号・2号については、次のQ&Aを参照ください

・その他
特定技能の場合は、受け入れ人数に制限がない(建設業を除く)、転職が可能等の違いがあります。

特定技能1号・2号とは?

Q. 特定技能1号・2号とは?
A. 特定技能1号より、さらに高い技能を持つ外国人の在留資格が特定技能2号となります。

特定技能2号の技能水準を満たしているかは、試験等で認定されます。
​特定技能2号の場合1号とは異なり、在留期間の上限設定がなくなり、さらに要件を満たせば家族(配偶者・子)の帯同も可能となるため、より長く日本で働き続けることができるようになります。
また特定技能2号の場合、外国人を受け入れる企業または登録支援機関による支援は義務付けられません。

特定技能1号から2号への移行は、建設、造船・舶用工業の2分野に限られていますが、全14分野への拡大が検討されています(2023年1月現在)。

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